(上場有価証券等の発行者等) 第十八条 法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗