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公認会計士法施行令 第十九条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)

第十九条

第三十四条の十一の四第一項に規定する五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、五会計期間とする。

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