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公認会計士法施行令 第二十条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間)

第二十条

第三十四条の十一の四第一項に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、五会計期間とする。

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