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公認会計士法施行令 第二十一条 (有限責任監査法人に関する読替え)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(有限責任監査法人に関する読替え)

第二十一条

第三十四条の二十三第一項の規定により有限責任監査法人(法第一条の三第四項に規定する有限責任監査法人をいう。)について会社法の規定を準用する場合においては、会社法第二百七条第一項中「募集事項の決定の後遅滞なく」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。

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