(公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)
第二十八条
法第二十八条第十五項に規定する公認会計士に係るカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
- 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
- 二公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項に規定する業務を行ってはならない場合
- 三公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
- 四監査証明を受けようとする認定設置運営事業者等(以下この条において「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下この条において「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
- 五公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
- 六公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)又は関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合
2法第二十八条第十五項に規定する監査法人に係るカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
- 一公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
- 二公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項に規定する業務を行ってはならない場合
- 三被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
- 四補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
- 五被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
- 六監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに掲げる関係を有する場合
- 七被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に掲げる関係を有する場合
- 八監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に掲げる関係を有する者がある場合
- 九監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係を有する場合