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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令
令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号
府省令
· 条文 38 件 ·
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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(監査人事業監査報告の作成)
第二条
(請求の報告事項)
第三条
(会計の原則)
第四条
(事業年度)
第五条
(勘定科目及び財務諸表)
第六条
(認定設置運営事業者の区分経理の方法)
第七条
(認定施設供用事業者の区分経理の方法)
第八条
(財務報告書の記載事項等)
第九条
(財務報告書の提出期限の承認の手続等)
第十条
(財務報告書の添付書類)
第十一条
(監査人の財務報告書の監査)
第十二条
(財務報告書の提供)
第十三条
(監査人財務監査報告の内容)
第十四条
(監査人財務監査報告の通知期限)
第十五条
(確認書の様式)
第十六条
(財務報告に係る内部統制の評価の基準)
第十七条
(財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)
第十八条
(財務報告に係る内部統制報告書の様式)
第十九条
(財務報告に係る内部統制報告書の基準日)
第二十条
(財務報告書等の訂正)
第二十一条
(四半期報告書の記載事項等)
第二十二条
(四半期報告書を提出しなければならない各期間から除かれる期間等)
第二十三条
(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第二十四条
(監査人四半期監査報告の通知期限)
第二十五条
(四半期報告書に係る準用)
第二十六条
(財務報告書等の公告)
第二十七条
(電子情報処理組織の使用による情報の提供)
第二十八条
(公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)
第二十九条
(公認会計士等の監査証明の基準及び手続)
第三十条
(財務報告書等の監査証明の手続)
第三十一条
(公認会計士等監査報告書の提出期限)
第三十二条
(公認会計士等四半期レビュー報告書の提出期限)
第三十三条
(公認会計士等の職務の遂行に関する事項)
第三十四条
(財務報告に係る内部統制報告書の監査証明の手続)
第三十五条
(監査調書の作成及び備置)
第三十六条
(法令違反等事実の通知)
第三十七条
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
第三十八条
(意見の申出の手続)