(監査人財務監査報告の内容)
第十三条
監査人は、財務報告書及び公認会計士等監査報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査人財務監査報告を作成しなければならない。
- 一監査人の監査(財務報告書に係るものに限る。第六号において同じ。)の方法及びその内容
- 二財務報告書(個別財務諸表(連結財務諸表を作成している場合には、連結財務諸表を含む。次号及び第十七条において同じ。)を除く。)が法令又は定款に従い認定設置運営事業者等の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 三個別財務諸表についての公認会計士等の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由
- 四重要な後発事象(公認会計士等監査報告書の内容となっているものを除く。)
- 五公認会計士等の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
- 六監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 七設置運営事業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該業務の適正を確保するための体制の整備の内容及びその運用状況が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
- 八会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百十八条第三号に規定する事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見
- 九当該認定設置運営事業者等とその親会社等(認定設置運営事業者等が株式会社である場合にあっては会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等、認定設置運営事業者等が持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあっては社員をいう。以下この号において同じ。)との間の取引(当該認定設置運営事業者等と第三者との間の取引で当該認定設置運営事業者等とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。)に係る次に掲げる事項が財務報告書の内容となっているときは、当該事項についての意見
- 十監査人財務監査報告を作成した日