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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第十二条 (財務報告書の提供)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(財務報告書の提供)

第十二条

財務報告書を作成した認定設置運営事業者等は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)に対して財務報告書を提供しようとするときは、監査人に対しても財務報告書を提供しなければならない。

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