(監査人財務監査報告の通知期限) 第十四条 監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に前条に規定する監査人財務監査報告の内容を通知しなければならない。一公認会計士等監査報告書を受領した日から一週間を経過した日二認定設置運営事業者等及び監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗