(財務報告書の添付書類)
第十条
法第二十八条第五項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号に掲げる書類については、当該財務報告書の提出日前三年以内に同項の規定により添付して提出したものから変更がないときは、その添付を省略することができる。
法第二十八条第五項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号に掲げる書類については、当該財務報告書の提出日前三年以内に同項の規定により添付して提出したものから変更がないときは、その添付を省略することができる。