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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令
› 第十五条
特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第十五条 (確認書の様式)
令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号
府省令
(確認書の様式)
第十五条
法
第二十八条第七項
に規定する確認書は、
別記第三十三号様式
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第28条
別記第三十三号様式
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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 目次
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