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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第十九条 (財務報告に係る内部統制報告書の基準日)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(財務報告に係る内部統制報告書の基準日)

第十九条

第二十八条第八項の評価を行おうとする認定設置運営事業者等は、事業年度の末日を基準日として財務報告に係る内部統制報告書を作成するものとする。

2事業年度の末日が認定設置運営事業者等の連結決算日(以下この項において単に「連結決算日」という。)と異なる連結子会社(連結の範囲に含まれる子会社をいう。以下この項及び第二十八条において同じ。)について、当該連結子会社の当該事業年度に係る個別財務諸表を基礎として認定設置運営事業者等の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、認定設置運営事業者等の財務報告に係る内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。

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