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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第二十三条 (四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

第二十三条

認定設置運営事業者等が法第二十八条第十一項の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、カジノ管理委員会及び国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 四半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
  2. 四半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
  3. 当該承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2前項の承認申請書には、同項第二号に規定する理由を証する書面を添付しなければならない。

3カジノ管理委員会及び国土交通大臣は、第一項の規定による承認の申請があった場合において、当該認定設置運営事業者等が、やむを得ない理由により法第二十八条第十一項に規定する四半期報告書の提出期限(以下この項及び第三十七条第二号において「四半期報告書提出期限」という。)までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する四半期報告書提出期限から当該申請に係る第一項第二号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する四半期報告書提出期限までに提出することとされている四半期報告書について、承認をするものとする。

4前項の承認に係る第一項第二号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、カジノ管理委員会及び国土交通大臣は、前項の承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

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