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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第三十七条 (法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

第三十七条

第二十八条第十八項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める期間は、同条第十七項の規定による通知を行った日(以下この条及び次条第三号において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

  1. 第二十八条第四項に規定する財務報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
  2. 四半期報告書提出期限の前日

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