(意見の申出の手続)
第三十八条
法第二十八条第十八項の規定による申出をしようとする公認会計士等は、次に掲げる事項を記載した書面を、カジノ管理委員会及び国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一公認会計士等の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二認定設置運営事業者等の名称
- 三通知日
- 四意見の要旨
- 五意見の内容(法第二十八条第十八項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。)
法第二十八条第十八項の規定による申出をしようとする公認会計士等は、次に掲げる事項を記載した書面を、カジノ管理委員会及び国土交通大臣に提出しなければならない。