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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第三十六条 (法令違反等事実の通知)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(法令違反等事実の通知)

第三十六条

第二十八条第十七項の規定による通知は、法令違反等事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を記載した書面により、当該認定設置運営事業者等の監査人その他これに準ずる者(同項に規定する適切な措置を講ずることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対してしなければならない。

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