(法令違反等事実の通知)
第三十六条
法第二十八条第十七項の規定による通知は、法令違反等事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を記載した書面により、当該認定設置運営事業者等の監査人その他これに準ずる者(同項に規定する適切な措置を講ずることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対してしなければならない。
法第二十八条第十七項の規定による通知は、法令違反等事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置を講ずべき旨を記載した書面により、当該認定設置運営事業者等の監査人その他これに準ずる者(同項に規定する適切な措置を講ずることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対してしなければならない。