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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第三十五条 (監査調書の作成及び備置)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(監査調書の作成及び備置)

第三十五条

公認会計士等は、財務報告書の監査、四半期レビュー又は内部統制報告書の監査(以下この条において「監査等」という。)の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。

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