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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第二十九条 (公認会計士等の監査証明の基準及び手続)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(公認会計士等の監査証明の基準及び手続)

第二十九条

第二十八条第十六項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める基準及び手続は、次条から第三十五条までに定めるものとする。

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