(事業年度)
第四条
認定設置運営事業者等の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、法第三十九条又は第百二十四条の免許の日の属する事業年度は、当該免許の日からその後最初の三月三十一日までとする。
認定設置運営事業者等の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、法第三十九条又は第百二十四条の免許の日の属する事業年度は、当該免許の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第一条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令別記第三十二号様式の規定は、令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務報告書について適用する。
2新命令別記第三十二号様式の規定は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る財務報告書については、なお従前の例による。