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特定複合観光施設区域整備法 第百二十四条 (免許)

平成三十年法律第八十号法律
(免許)

第百二十四条

認定施設供用事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。

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