第百二十八条
法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者の役員の役職名及び担当業務
- 二免許の番号
2法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
3法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 二資金計画
- 三予定貸借対照表
- 四法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号において引用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
- 五
- 六
- 七
- 八当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面
4申請者は、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第二号に係る部分に限る。)、第二号、第四号及び第五号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百二十七条第四項において準用する法第百二十五条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6第百二十四条第四項及び第百二十六条の規定は、法第百二十七条第四項において読み替えて準用する法第百二十五条及び第百二十六条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百二十七条第四項において準用する法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百二十七条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。