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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百二十六条 (免許状等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(免許状等)

第百二十六条

第百三十条において準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 免許の年月日
  2. 免許の有効期間の満了の日
  3. 免許の番号
  4. カジノ施設供用事業者の住所
  5. 免許に条件を付したときは、その条件

2カジノ管理委員会は、法第百二十四条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。

3第百三十条において準用する法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

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