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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百二十五条 (カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設供用事業を的確に遂行することができない者)

第百二十五条

第百二十六条第二項第二号ロ(法第百二十七条第四項及び第百二十九条第三項並びに法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ施設供用事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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