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特定複合観光施設区域整備法 第十八条 (設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)

平成三十年法律第八十号法律
(設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)

第十八条

認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。

2認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。

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