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特定複合観光施設区域整備法 第十七条 (特定複合観光施設の営業の開始)

平成三十年法律第八十号法律
(特定複合観光施設の営業の開始)

第十七条

認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。

2認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

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