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特定複合観光施設区域整備法 第十六条 (事業計画)

平成三十年法律第八十号法律
(事業計画)

第十六条

認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画(以下この条及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、前項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「第九条第十一項の認定後遅滞なく」とする。

3認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

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