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特定複合観光施設区域整備法 第十五条 (認定設置運営事業者等の事業実施義務等)

平成三十年法律第八十号法律
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)

第十五条

認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。

2認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。

3認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。

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