(認定都道府県等の指示等)
第十四条
認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。