(事業計画の公表) 第十四条 法第十六条第三項の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗