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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十三条 (事業計画の変更の届出)

令和二年国土交通省令第九十九号府省令
(事業計画の変更の届出)

第十三条

第十六条第一項後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後の事業計画を記載した書類
  2. 前条第二項に規定する書類のうち変更に係るもの

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