(事業計画の変更の届出)
第十三条
法第十六条第一項後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
- 二変更の内容
- 三変更の理由
- 四変更の年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の事業計画を記載した書類
- 二前条第二項に規定する書類のうち変更に係るもの
法第十六条第一項後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。