第二百三十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十八条第一項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。
- 二第六十七条第一項前段の規定に違反したとき、又は同項後段の規定に違反してカジノ行為粗収益の集計に関する手続を変更したとき。
- 三第七十条第一項の規定に違反して、同項の確認をしないで、入場者を入場させ、又は退場させたとき。
- 四第七十九条の規定に違反して、特定資金移動業務を行ったとき。
- 五第八十七条第八項の規定に違反して、返済能力等調査以外の目的のために契約指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
- 六情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。
- 七第八十七条第九項の規定に違反して、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
- 八情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。
- 九
- 十第九十一条第一項の規定に違反して同項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務以外の業務を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
- 十一第九十一条第八項の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせたとき。
- 十二第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を委託したとき。
- 十三第九十五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
- 十四第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。
- 十五第百二十九条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
- 十六
- 十七
- 十八第百四十七条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
- 十九
- 二十第二百四条第一項、第二項又は第四項の規定によるカジノ行為区画内関連業務の停止の命令に違反したとき。
- 二十一