(債権を譲り受けた者への規制)
第九十条
第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。