(債権を譲り受ける者への通知)
第八十九条
カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。
- 一当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したことその他カジノ管理委員会規則で定める事項
- 二
カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。