条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第八十九条 (債権を譲り受ける者への通知)

平成三十年法律第八十号法律
(債権を譲り受ける者への通知)

第八十九条

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。

  1. 当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したことその他カジノ管理委員会規則で定める事項
  2. 当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項、前条並びにこの条の規定並びに第百九十七条第一項及び第二項の規定の適用がある旨

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第八十九条(債権を譲り受ける者への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(取立て行為の規制) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第九十条(債権を譲り受けた者への規制) →