(債権を譲り受ける者に対する通知)
第八十九条
法第八十九条第一号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該債権に係る特定資金貸付契約に係る前条第五項第二号イからトまで及びリに掲げる事項(次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
- 二前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る前条第五項第二号イ、ニからトまで及びリに掲げる事項
- 三譲渡年月日及び当該債権の額
2法第八十九条の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3法第八十九条の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、カジノ事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4カジノ事業者は、前項の規定により法第八十九条の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5前項の規定による承諾を得たカジノ事業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第八十九条の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。