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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第八十四条 (個人信用情報の提供を必要としない契約)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(個人信用情報の提供を必要としない契約)

第八十四条

第八十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、法第八十六条第一項の規定に基づき貸付限度額その他基本的事項を定め、顧客の依頼を受けて当該貸付限度額の限度内において貸付けを行うことを約する契約(第八十八条第五項第三号及び第八十九条第一項第二号において「特定資金貸付基本契約」という。)とする。

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