(返済能力に関する調査等)
第八十三条
カジノ事業者は、法第八十六条第一項の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。
- 一年収
- 二預貯金
- 三特定資金貸付契約に基づく債務の状況
- 四借入れの状況(前号に掲げるものを除く。)
2前項第一号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一法第八十五条第一項第一号に掲げる者当該者から受ける年収の申告その他の適切な方法
- 二法第八十五条第一項第二号に掲げる者直近の期間に係る源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。)その他の当該者の収入の状況を示す書類又はその写しを確認する方法
3第一項第二号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一法第八十五条第一項第一号に掲げる者当該者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法
- 二法第八十五条第一項第二号に掲げる者預貯金口座の残高証明書その他の当該者の預貯金の状況を示す書類又はその写しを確認する方法