条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第八十三条 (返済能力に関する調査等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(返済能力に関する調査等)

第八十三条

カジノ事業者は、法第八十六条第一項の規定に基づき顧客の返済能力に関する事項を調査する場合には、少なくとも当該顧客に係る次に掲げる事項を調査しなければならない。

  1. 年収
  2. 預貯金
  3. 特定資金貸付契約に基づく債務の状況
  4. 借入れの状況(前号に掲げるものを除く。)

2前項第一号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

  1. 第八十五条第一項第一号に掲げる者当該者から受ける年収の申告その他の適切な方法
  2. 第八十五条第一項第二号に掲げる者直近の期間に係る源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。)その他の当該者の収入の状況を示す書類又はその写しを確認する方法

3第一項第二号に掲げる事項の調査については、次の各号に掲げる顧客の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

  1. 第八十五条第一項第一号に掲げる者当該者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法
  2. 第八十五条第一項第二号に掲げる者預貯金口座の残高証明書その他の当該者の預貯金の状況を示す書類又はその写しを確認する方法

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第八十三条(返済能力に関する調査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(帳簿書類の閲覧等の方法) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第八十四条(個人信用情報の提供を必要としない契約) →