(帳簿書類の閲覧等の方法)
第八十二条
カジノ事業者は、法第七十七条の帳簿書類(特定資金貸付業務に係るものに限る。)をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第八十五条第七項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写(電磁的記録により作成された帳簿書類にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を出力装置の映像面又は紙面に表示したものの閲覧又は謄写)をさせなければならない。
カジノ事業者は、法第七十七条の帳簿書類(特定資金貸付業務に係るものに限る。)をカジノ施設その他の適当な場所に備え置き、法第八十五条第七項に規定するときを除くほか、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写(電磁的記録により作成された帳簿書類にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を出力装置の映像面又は紙面に表示したものの閲覧又は謄写)をさせなければならない。