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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第八十一条 (帳簿書類の閲覧等請求権者)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(帳簿書類の閲覧等請求権者)

第八十一条

第八十五条第七項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 特定資金貸付契約の債務者であった者
  2. 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  3. 特定資金貸付契約の債務者又は債務者であった者の相続人
  4. 特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者のために又は特定資金貸付契約の債務者若しくは債務者であった者に代わって弁済をした者
  5. 特定資金貸付契約の債務者又は前各号に掲げる者から法第八十五条第七項の請求について代理権を付与された者

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