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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第八十条 (利息とみなされない費用)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(利息とみなされない費用)

第八十条

第八十五条第三項の顧客の要請によりカジノ事業者が行う事務の費用としてカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるもの(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)とする。

  1. 金銭の貸付けに関して顧客に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により顧客に提供された事項の再提供の手数料
  2. 口座振替の方法による弁済において、顧客が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

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