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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第七十九条 (特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用)

第七十九条

第八十五条第三項の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 公租公課の支払に充てられるべきもの
  2. 強制執行の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

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