(特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用) 第七十九条 法第八十五条第三項の特定資金貸付契約の締結及び債務の弁済の費用であって、カジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。一公租公課の支払に充てられるべきもの二強制執行の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗