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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第七十八条 (特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
(特定資金貸付業務に係る金銭の預入れの最低額)
第七十八条
法
第八十五条第一項第二号
のカジノ管理委員会規則で定める金額は、千万円とする。
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次
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