(取立て行為の規制)
第八十八条
法第八十八条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2カジノ事業者等は、法第八十八条第二項の規定により、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の顧客の借入れに関する事実が顧客以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3法第八十八条第二項の書面には、同項第一号から第六号まで及び次項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4法第八十八条第二項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
- 二支払を催告する金額の内訳(元本及び違約金の別をいう。)
5法第八十八条第三項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
- 二取り立てる債権の発生の原因である特定資金貸付契約に係る次に掲げる事項(次号に定める事項と同一の内容のものを除く。)
- イカジノ事業者の名称及び住所
- ロ契約年月日
- ハ貸付けの金額
- ニ返済期間
- ホ違約金に関する定めがあるときは、その内容
- ヘ顧客の氏名及び住所(契約番号その他をもって代えることができる。)
- ト債務者が負担すべき元本以外の金銭に関する事項
- チ返済の方法及び返済を受ける場所
- リ期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- イ
- 三前号に規定する特定資金貸付契約の基本となる特定資金貸付基本契約に係る同号イ、ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額
- 四法第八十八条第二項第五号及び第六号に掲げる事項
- 五前項各号に掲げる事項
6カジノ事業者等は、法第八十八条第三項の規定により、顧客からの請求に基づき取立てをする者の氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を当該顧客に明らかにするときは、当該事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により行わなければならない。