(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等) 第八十七条 法第八十七条第六項の同意に関する記録は、電磁的記録又は書面により作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。2第四十二条第三項の規定は、法第八十七条第六項の同意に関する記録について準用する。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗