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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第八十五条 (個人信用情報に含まれる事項)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(個人信用情報に含まれる事項)

第八十五条

第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。

  1. 氏名及びふりがな
  2. 住所
  3. 生年月日
  4. 電話番号
  5. 勤務先の商号又は名称

2第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 貸付けの残高の合計額
  2. 元本の支払の遅延の有無

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