(個人信用情報に含まれる事項)
第八十五条
法第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。
- 一氏名及びふりがな
- 二住所
- 三生年月日
- 四電話番号
- 五勤務先の商号又は名称
2法第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一貸付けの残高の合計額
- 二元本の支払の遅延の有無
法第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。
2法第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。