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特定複合観光施設区域整備法 第四十八条 (変更の承認等)

平成三十年法律第八十号法律
(変更の承認等)

第四十八条

カジノ事業者は、次に掲げる事項の変更(第三号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

  1. カジノ施設のカジノ行為区画の位置
  2. カジノ行為の種類又は方法
  3. カジノ施設の構造若しくは設備(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備を除く。)又はこれらの管理方法
  4. 役員
  5. 特定金融業務の実施の有無又は特定金融業務の種別若しくは内容その他特定金融業務に関するカジノ管理委員会規則で定める事項

2前項の承認(同項第一号及び第三号に掲げる事項の承認に限る。第四項、第七項、第十一項及び第十二項において同じ。)の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合において、当該申請に係る変更と同時に当該カジノ施設供用事業者が当該カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の変更をしようとするときは、第百二十九条第一項の承認(同項第一号又は第二号に掲げる事項の承認に限る。第四項において同じ。)の申請と同時にしなければならない。

3第四十一条第一項(第四号、第五号、第九号及び第十号を除く。)及び第二項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。

4カジノ管理委員会は、第一項の承認については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設に係る第百二十九条第一項の承認を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

5カジノ事業者は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ事業者の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

6カジノ事業者は、第一項の承認を受けた事項又は前項の規定による届出に係る事項が免許状の記載事項に該当するときは、遅滞なく、その書換えを受けなければならない。

7カジノ事業者は、第一項の承認を受けたカジノ施設の構造又は設備の変更に係る工事を完成したときは、遅滞なく、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

8前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十九条第五項の検査の申請と同時にしなければならない。

9カジノ管理委員会は、第七項の検査の結果、当該カジノ施設が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。

10カジノ管理委員会は、第七項の検査については、第八項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十九条第五項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。

11カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設(当該変更に係る部分に限る。次項において同じ。)について、第七項の検査に合格した後でなければ、これをカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務の用に供してはならない。

12カジノ事業者は、第一項の承認を受けてその構造又は設備を変更したカジノ施設の供用を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

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