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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二十四条 (変更の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の届出)

第二十四条

第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. カジノ事業者の名称又は住所
  2. カジノ施設の名称
  3. 業務に係る組織等の業務執行体制
  4. 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
  5. 役員の役職名又は担当業務
  6. 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)

2カジノ事業者は、法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 免許の番号
  3. 変更の内容
  4. 変更した年月日

3第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。

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