条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二十三条 (変更の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の承認)

第二十三条

カジノ事業者は、法第四十八条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 免許の番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

2前項の申請書には、法第四十条第二項各号(第十一号及び第十三号を除く。)並びに第八条第六項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。

3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第四十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4第十八条第六項の規定は、法第四十八条第一項の承認について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二十三条(変更の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第二十四条(変更の届出) →