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特定複合観光施設区域整備法 第八条 (民間事業者の選定)

平成三十年法律第八十号法律
(民間事業者の選定)

第八条

都道府県等は、実施方針に即して、次条第一項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。

2都道府県等は、前項の規定による選定をしようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。

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