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特定複合観光施設区域整備法 第十二条 (協議会)

平成三十年法律第八十号法律
(協議会)

第十二条

都道府県等は、実施方針の策定及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第三十七条第二項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 都道府県等の長
  2. 立地市町村等の長
  3. 公安委員会
  4. 都道府県等の住民、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県等が必要と認める者

3協議会に議長を置き、前項第一号に掲げる者をもって充てる。

4都道府県等は、第八条第一項の規定により設置運営事業等を行おうとする民間事業者を選定したときは、当該民間事業者を協議会の構成員として加えるものとする。

5協議会の構成員は、当該協議会において協議が調った事項については、当該協議の結果を尊重しなければならない。

6国土交通大臣は、協議会の議長の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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