(特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
第百四十八条
法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は、法第百三十四条第二項において令第二十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百三十四条第一項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。